かっこを付けた呼び径のものは、なるべく使わない。
フランジのガスケット座は JIS B 2202(管フランジのガスケット座寸法)の規定による。 ただし必要がある場合は、二点鎖線のように大平面座としてもよい。
呼び径50以下のものは二点鎖線で示したような角形のものを使用することができる。
ボルト穴径(h)は、ボルトのねじの呼びM16以下の場合は、JIS B 1001(ボルト穴径及び座ぐり径)の3級、ボルトのねじの呼びM30の場合は、JIS B 1001の2級によったものである。
なおボルトのねじの呼びM20以上の場合、一般用ポンプなどで、特にJIS B 1180(六角ボルト)の並ボルトを使用し、表中のボルト穴径(h)によれないときには、受渡し当事者間の協定によって、JIS B 1001の3級とすることができる。